度の創設関係)の施行について」(自治省行政局行政課長通知、自治行第51号、平成7年6月15日))。さらに、(7)組織形態は議決機関と執行機関の2元制でも議決機関と執行機関を一緒にした評議会制でも選ぶことができるが、先に見たように、(8)解散については自治大臣や知事の許可が必要とされ、100パーセント自治体の自主性に任されているわけではない(表2−1、参照)。
表2−1 一部事務組合と広域連合の相違点
H6.6.29公布
地方自治法改正H7.6.15施行
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